道路トンネル5000mの規制

こんにちは!

またちょっと雑学!!

 

最近の道路トンネルは長~いトンネルも増えてきましたが、

なかには4999m、4998m、4997mと、あえて5000m以下

トンネルがいくつかあるそうです。

(看板表示は四捨五入されて5000mとなっているが、実際には4999mの場合も含め)トンネルがいくつかあるそうです。

 

例えば、中部横断道の樽峠トンネル(静岡県~山梨県)は4999m、国道106号「宮古盛岡横断道路」の新区界(くざかい)トンネル(岩手県)は4998m、新名神高速の箕面トンネルは4997mです。新東名も、大小のトンネルが9本も連続するような区間もありますが、5000m以上のトンネルは無いそうです(敢えてそうしたのかも!?)

 

実は5000mを超えると、ある制約が生まれるそうで、、、、

 

それは、、、、

トンネルの長さが5000mを超えると、石油を運ぶタンクローリーなど、「危険物積載車」が原則通行できなくなるそうです!!

 

たとえば群馬・新潟県境の山地を貫く関越道 関越トンネル(1万1055m)の場合、危険物積載車はその手前のICで下り、つづら折りのカーブが続く国道17号をわざわざ経由して、三国トンネル(1218m)を通行するのが一般的なのだそうです。

大変ですね~!!

 

やはり、トンネル内で万が一火災が起こった時に、大変なことになるからでしょうね!!

 

日本最長の道路トンネルといわれる首都高C2(中央環状線)の山手トンネル(18.2km)も、危険物積載車は通行できず、迂回か一般道を利用するそうです!!

ただし、上部が開いている(地上に向かって開いた構造の)半地下トンネルは通行可能だそうです。

 

また、災害時に被災地へのエネルギー輸送に支障が出るので、タンクローリーの前後に誘導車を配置し、他の車両との間隔を保つといった、通行の安全が確保される場合には、通行が認められることもあるそうです。(確かにそうでしょうね!)

 

タンクローリー車含め、危険物積載車って、一般車と違って、通行上も色々と規制があるのですね!!

専門業者さんは熟知していることでしょうが、結構時間のロスや、運転の苦労がありそうですね。

ドライバーの皆さんお疲れ様です!!