パトカーがスピード違反

こんにちは!

先日のニュウースで長崎県警の警察官が、事件や事故などの現場に急行する「緊急走行」にあたらないのに、

パトカーで法定速度の時速60キロを大幅に超える時速141キロメートルで県道を走行し、検挙され40代の男性警部補を

書類送検し、減給6か月の懲戒処分を下した、という内容でした。

何と81キロオーバーということです!!

 

別の日に、この男性警部補とパトロールをした警察官から、「警部補が一般道で高速運転している」と情報提供があり、この時も

この警部補は時速100キロを超えていたとのこと。

 

その後のドライブレコーダーの記録などから、6月20日午後10時45分ごろの上記速度違反が判明したそうです!!

 

 

そもそもパトカーでも制限速度はどうなの? 気になりますが、、、

 

基本、制限速度は一般車両と同じとのこと(当然でしょうが)。

 

但し、速度超過車に追随しての速度計測時や事件発生時、逃走の追跡など「緊急走行」の条件を満たしていれば、

制限速度が緩和されるという決まりがあるそうで、(逆にそれが無ければ 「緊急走行」にあたらず、一般車同様の

規定になる等いことですね)緊急自動車に指定されているパトカーでも、「赤色灯の点灯+サイレン」という2つの条件を

満たしている必要があるとのこと。

 

今回のケース、「通常の乗務中」に時速81キロオーバーという、違反をした警察官が送検・懲戒処分されたというニュースでしたが、

当然その理由は「パトカーのブレーキ性能を試したかった」という、とんでもない理由からだったそうで、あきれたもんですね!!

 

40代の警部補というとそこそこの地位でしょうに! 失職は免れないのでは!?